代表税理士
好きな言葉、 『あわてず、あせらず、あきらめず』 事務所概要ふるだて税理士事務所
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相続とは相続とは、ある人が亡くなったときに、 その人の財産・借金を承継することです。 この場合に、
亡くなった人を被相続人、
財産を承継する人を相続人と呼びます。
誰がどれだけ相続できるかについては、
民法という法律で定められています。
民法で定められた相続人を「法定相続人」、
その相続分を「法定相続分」と言います。
誰がどれだけ相続するかを決めるには、
法定相続人の特定と遺言の有無を確認することから始まります。
そして、遺言の有無によって次のように決められます。
遺言がある場合 原則として遺言に従って相続します。
遺言がない場合遺産分割協議に従って相続します。
法定相続分に従って相続します。
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