代表税理士
好きな言葉、 『あわてず、あせらず、あきらめず』 事務所概要ふるだて税理士事務所
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相続税対策の実行相続税対策のポイントは何でしょう?
相続税対策は、税金を減らすことだけではありません。
納税資金の確保、円満に財産の分割ができた結果が節税だった場合です。
対策により税金が減っても納税資金の準備ができていなければ、
残された家族は途方に暮れてしまいます。 相続対策3つの基本
この3つをバランス良く実行することが相続対策の理想です。
また、相続対策は自分の相続(一次相続)だけでなく、
その後の相続(二次相続)も考慮する必要があります。 相続発生の時期に応じた対策相続対策は相続開始までの期間が長ければ長いほど高い効果が見込まれ、
有効な節税対策が立て易くなります。 あなたが心配されている相続はどこの時点に該当しますか?
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毎年110万円ずつ贈与したとしても、
10年間続けると1,100万円が無税で相続人に移転することが可能です。 もし、相続人2人、孫4人に対して毎年110万円ずつを10年間贈与した場合には
6,600万円が税金を取られずに贈与できます。 本人の所得税率が高く、子供の所得税率が低い場合の対策方法として、
相続時精算課税制度(※)の利用があります。 例えば、賃貸物件を親から子供に贈与し、賃貸物件から生じる所得を親から子供に移転する方法です。 結果、親と子供の所得税率の差が節税になります。 ※ 相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、1人からもらう贈与財産の金額が2,500万円までは贈与税がかからず、
2,500万円を超えた場合にも贈与税は超えた金額の20%で済みます。
法定相続人を増やす孫や長男の嫁を養子にすることにより相続人を増加することができます。
相続人が1人増えると相続財産から控除できる金額が1,000万円増加します。
相続財産を減らす物納予定地の測量図を生前に作成することにより測量費用が相続財産から減少することになります。 対策前では100%で評価されてしまう預金が、建物に変わることにより評価額は約50%程度になります。 配偶者に贈与する方法
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