代表税理士
好きな言葉、 『あわてず、あせらず、あきらめず』 事務所概要ふるだて税理士事務所
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遺言書被相続人の遺言があった場合、相続財産の分割は、
原則として、その遺言に従います。
分割は、被相続人の遺志が最優先されるのです。
遺言は、被相続人が亡くなる前に、被相続人自身が行う行為です。
それに対して、遺産分割協議は、被相続人が亡くなった後に相続人全員が行う行為です。
あなたにも必要な遺言書うちは争うほどの財産もないし、 と思っている方も、すべての方に遺言を書いておくことをお勧めします
なぜ、遺言を書いておいた方が良いのでしょうか? それは、遺言により無用の分割トラブルを防ぎ、
スムーズな相続が実現できるからです。
遺言を書かなかったために、遺産分割でもめて家族崩壊が起きるような事態は
絶対に避けなければなりません。
特に遺言を作成した方が良い人とは?遺言は作り直せないの?遺言の作成後に、気持ちが変わることもあります。
また、事情が変わったりして、遺産内容が
一度書いた遺言であっても、いつでも取消すことができますし、
書き直すこともできます。
自分にあった方法で遺言書を作成しておきましょう。
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