遺言方法の比較
遺言の主な作成方法は「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の三つです。
次の比較表を参考に、自分にあった方法で遺言書を作成しましょう。
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自筆証書遺言
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公正証書遺言
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秘密証書遺言
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難易度
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最も簡単
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難しい
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やや難しい
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書く人
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本人
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公証人
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誰でもよい
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費用
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かからない
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公証役場手数料
(16,000円~)
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公証役場手数料(11,000円)
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証人
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不要
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2人以上
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2人以上
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保管
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本人、推定相続人、遺言執行者、友人など
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原本は公証役場
正本と謄本は本人、推定相続人、遺言執行者など
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本人、推定相続人、遺言執行者、友人など
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秘密性
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遺言の存在、内容共に秘密にできる
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遺言の存在、内容共に秘密にできない
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遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできる
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紛失、変造の可能性
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ある
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再発行でき、変造の可能性はない
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ある
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家裁の検認
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必要
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不要
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必要
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メリット
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費用がかからない。
いつでも簡単に書けて、作りなおす事も容易にできる。
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家庭裁判所での検認が不要。公証人が作成するので、無効や、変造されることはない。
紛失しても謄本を再発行してもらえる。
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公証役場に提出するので、作成日が特定できる。
費用があまりかからない。
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デメリット
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紛失、変造の可能性が高い。
要件を満たしていないと無効になる可能性がある。
家庭裁判所での検認が必要。
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費用がかかる。
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要件を満たしていないと無効になる可能性がある。
家庭裁判所での検認が必要。
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それぞれの方法にメリット・デメリットがあります。
遺言として有効な作り方をしなかったために、せっかくの遺言が無効になっては意味がありません。
弊社ではトラブル防止の観点から多少の費用がかかるものの「公正証書遺言」をお勧めしています。
公正証書遺言の作成には、公証人との事前のやり取りが必要です。
また、準備する書類も多く、証人になっていただく人を探す必要もあります。
弊社では遺言者様の意見を第一に考え、
トラブルが生じない最適な遺言書の作成をサポートいたします。